• センター南教室

    TEL:045-511-8917

  • 世田谷教室

    TEL:03-5797-9782

お問い合わせ

運動療育・学習療育・パソコン教室
児童発達支援と放課後等デイサービスのアップ

COLUMN

発達障害と子育て

2025年1月8日

支援関連

自立支援とは?発達障害に対する支援について詳しく解説!
自立支援とは?発達障害に対する支援について詳しく解説!

発達障害に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「自立支援」についてです。

自立支援とは、心身に障害を持つ方が可能な限り自分の力で生活をおくれるようサポートすることを指します。自立支援のなかには、それら障害の治療による医療費のサポートとして自立支援医療という制度があります。

この記事では、発達障害に着目し、自立支援医療についてお伝えします。

自立支援について

自立支援とは、可能な限り自分の力で生活をおくれるようサポートすることです。自立支援のなかには、心身の障害の治療によって生じる医療費のサポートとして自立支援医療という制度があります。

以下に、自立支援医療とは、自立支援医療の対象となる障害、発達障害が受けられる支援について説明します。

自立支援医療とは?

自立支援医療には、以下の3種類があります。

  • 精神通院医療:精神疾患の治療を対象
  • 更生医療:身体障害の治療を対象
  • 育成医療:身体障害の治療を対象(18歳未満の児童)

自立支援医療は、「指定自立支援医療機関」という都道府県が指定した医療機関でのみ適用されます。通院中の医療機関が指定自立支援医療機関に指定されているかどうか、市区町村の障害福祉課などにご確認ください。制度利用の注意点として、入院費用や保険適用外の治療費は制度の対象外となります。

また、医療機関とは病院や訪問看護ステーション、デイケア、薬局などです。制度を利用するにあたって医療機関を登録する必要があり、医療機関は原則1ヵ所、薬局は2ヵ所以内です。

自立支援医療の対象となる障害

自立支援医療の対象となる障害は、以下の通りです。

精神通院医療てんかん・精神遅滞・心理的発達の障害・うつ病・双極性障害・統合失調症など
更生医療肢体不自由・視覚障害・聴覚障害・言語障害・内部障害
育成医療肢体不自由・視覚障害・聴覚障害・言語障害・内部障害

自立支援医療が適用されるのは、対象となる障害に対して継続的に治療が必要と判断された場合です。そのため、治療経過によって、申請しても必ず認定が降りるわけではありません。

発達障害の方が受けられる支援

発達障害は精神通院医療の対象に含まれます。

発達障害の方が受けられる医療費の支援は以下の通りです。

〈20歳未満〉

  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当

〈20歳以上〉

  • 障害年金
  • 特別障害者手当
  • 生活保護制度
  • 傷病手当金

支援を受けるには所得制限を設けている場合があるため、各自治体へご確認ください。

自立支援医療の利用

自立支援医療の利用にあたって、医療費の自己負担額や自立支援医療の申請手順、支援を受けられる期限について以下に説明します。

自立支援医療の自己負担額は原則1割

公的医療保険の利用では、医療費の自己負担額は原則3割です。しかし、自立支援医療では原則1割となります。各家庭の負担額が大きくならないよう世帯所得に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額の上限が決められます。

自立支援医療の申請手順について

自立支援医療の申請窓口は、市区町村の障害福祉課などです。申請に向けて、以下の6つの書類が必要です。

自立支援医療支給認定申請書市区町村の窓口で受け取れます。シャチハタ以外の印鑑が必要
医師の診断書通院している医療機関で事前の準備が必要
世帯の所得がわかる資料課税証明書や非課税証明書、生活保護受給証明書など
健康保険証対象者と同じ健康保険に加入している方全員の写し
本人確認書類運転免許証や身体障害者手帳、マイナンバーカード、パスポートなどのうち1つ
マイナンバーが確認できるものマイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど

医師による診断書は、指定自立支援医療機関の医師によるものでないと自立支援医療の対象とはなりません。また、市区町村によっては必要書類が異なる場合があるため、障害福祉課などで事前にご確認ください。これら書類を申請窓口へ提出し、申請完了です。

なお、自立支援医療の申請後、認定された場合は以下の2つが交付されます。

  • 受給者証
  • 自己負担上限額管理票

制度を利用する際は、上記2つを医療機関や施設に提出してください。

自立支援医療を受けられる期限に注意

自立支援医療の制度を受けるためには受給者証が必要です。受給者証の有効期限は1年間です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能なため、期限を迎える前に更新手続きを済ませておきましょう。

更新手続きに必要な書類は以下の5つです。

  • 自立支援医療支給認定申請書
  • 医師の診断書
  • 健康保険証
  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの

医師の診断書は2年ごとに必要なため、該当する場合はご準備ください。有効期限までに更新手続きが間に合わなかった場合は、再開申請の手続きが必要となります。

アップの特徴バナー

まとめ

自立支援医療とは、心身の障害の治療によって生じる医療費のサポートを受けられる制度です。自立支援医療には、精神通院医療と更生医療、育成医療の3種類があり、発達障害は精神通院医療にあたります。

障害の治療を継続するにあたって、家庭によっては医療費の負担を大きく感じるかもしれません。自立支援医療を利用すると医療費の自己負担額は原則1割となるため、医療費に関する不安の軽減を期待できます。

自立支援医療を受けたい方は、市区町村の障害福祉課などへご相談ください。

Q&A

CONTACT

お問い合わせ

運動・学習療育のアップでは
無料体験・ご見学を随時募集をしております。
また、ご質問などお気軽にお問い合わせください。

メール

ブログ

採用情報